個人向け顧問弁護士の必要性
昨今、オレオレ詐欺、訪問販売、各種投資被害など、高齢者の方が被害を受ける問題があとを絶ちません。残念ながら、介護サービスを受けている高齢者や障害者の方は、さまざまなトラブルに巻き込まれる危険が高いといえます。
当事務所では、高齢者や障害者の方の案件を数多く担当している中で、高齢者や障害者の方こそ、普段からトラブルに巻き込まれないための方策をとっておくことが不可欠であると考えるようになりました。
しかし、高齢者や障害者の方は、若年層や健常者の方と比べて、気軽に弁護士事務所に訪れて、法律相談を受けたり、専門家による見守りを受ける機会が多いとは言えません。
そこで、当事務所では、弁護士がすぐに電話相談に応じたり、ご自宅や介護施設に訪問できるように、個人向け顧問弁護士サービスを始めることにしました。さらに、弁護士が毎月1回は定期的に電話をかけ、サービス対象異常がないか、確認します。
当事務所の個人向け顧問サービスを利用することで、高齢者や障害者の方でも、すぐに弁護士に相談したり、弁護士の訪問相談を受けることができます。また、弁護士が、サービス対象者がトラブルに巻き込まれている恐れがないか、定期的に確認することができます。
そうすることで、トラブルを未然に防いだり、すでに発生したトラブルに迅速・的確に対応することできるのです。
また、契約者(費用負担者)の方と、サービス対象者の方とを別にすることも可能です。例えば、遠方に住んでいる親御さんのために、お子さんが契約者(費用負担者)となり、親御さんをサービス対象者とすることもできます。
特にこんな方にお勧め
詐欺被害に遭ったり、遭いそうになった高齢者の方
詐欺被害に遭った高齢者の方は、繰り返し詐欺グループに狙われる危険が高いといえます。また、詐欺被害に遭っても、詐欺被害に遭ったことすら気が付かない方もいらっしゃいます。
そこで、特に、詐欺被害にあった高齢者の方は、弁護士による日常的なサポートを受けて二度と詐欺被害に遭わない体制を整える必要があります。
また、詐欺被害に遭いそうになった方も、同様に、弁護士による日常的なサポートを受ける必要があります。
高齢の親御さんが遠方で一人暮らしをしている方
一人暮らしの高齢者は、場合によっては、訪問販売業者から不必要な物を購入させられたり、投資被害に遭うこともあります。
しかし、高齢者のご両親が遠方で暮らしていると、なかなか家族によるサポートが行き届きません。
そこで、高齢者の方に弁護士が定期的に連絡したり、いざトラブルが起きたときにすぐに弁護士が対応する体制を整えることで、訪問販売などによる無用な支出や、詐欺被害を防ぐことができます。
頻繁に外出できない障害者や高齢者の方
体や足腰の弱い方や車いす生活の方は、弁護士事務所に来るだけでも大変な労力がかかります。場合によっては、第三者の介助も必要となります。
しかし、訪問相談を実施している弁護士は、そう多くはありません。
そこで、弁護士がリーズナブルな料金で訪問することで、相談を受けるために弁護士事務所に訪れる労力や時間を節約できます。
費用
基本料金
サービス対象者1人あたり
月額 3000円(税別)
年間 3万6000円(税別)
お支払いは1年単位で、開始月の翌月の末日に、一括での前払いとさせていただきます。
例)平成28年3月15日から契約された場合には、平成29年3月14日までの顧問料3万6000円(税別)を、平成28年4月30日までにお支払いいただきます。
月の途中で解約・解除された場合には、翌月以降の基本料金を返金をいたします。
例)平成28年3月から契約され、1年分の顧問料3万6000円(税別)をお支払いいただいた後、平成28年8月16日に解約された場合には、平成28年9月から平成29年2月の6か月分1万2000円(税別)の返金をさせていただきます。
追加料金
翌月の末日までにお支払いいただきます。
ご利用可能な方
①、②、③の条件の全てをみたす方。
①以下のいずれかの個人の方
(1)ご自身が60歳以上の方
(2)親族に60歳以上の方がいて、その方を顧問サービス対象とすることを希望する方
(3)ご自身が障害者の方
(4)親族に障害者の方がいて、その方を顧問サービス対象とすることを希望する方
②サービス対象者が、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県のいずれかにお住まいの方
③サービス対象者が、被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかとなっていたり、重度の精神疾患を患っていないこと
- 契約者の方とサービス対象者の方が異なる場合でも、顧問契約を締結することができます(例えば、お子さんが契約者となって、その親御さんに顧問サービスを提供するなど。)。ただし、その場合には、サービス対象者の方の同意が必要となります。
顧問特典
・基本料金に含まれる特典(無料特典)
(1)電話相談
ひと月あたり30分まで無料
契約者またはサービス対象者の方が当事務所に電話連絡いただければ、弁護士による電話での相談を実施します。
(2)弁護士による定期連絡
ひと月あたり1回
弁護士がサービス対象者などに電話連絡し、サービス対象者の安否や、無用な契約・出費をしていないかを確認します。
(3)メール相談
ひと月あたり3往復まで無料
契約者またはサービス対象者の方が当事務所に電話連絡いただければ、弁護士によるメールでの相談を実施します。
(4)事務所での対面相談
ひと月あたり30分まで無料
契約者またはサービス対象者の方が当事務所(※)にお越しいただければ、弁護士による相談を実施します。
(※)大宮事務所、上野事務所のいずれかにお越しいただきます。
(5)顧問弁護士がいることを示すステッカー
1年あたり1枚まで、無料で配布します(契約期間を明示します。)。
表札などに顧問弁護士がいることを示すことにより、訪問販売被害などを防ぐことができます。
(6)専門家の紹介
税理士、介護事業者、ケアマネージャー、保険代理店など、信頼のおける各種専門家を紹介します。
追加料金が必要な特典
(1)電話相談
ひと月あたり30分を超える分は、10分あたり1000円(税別)
弁護士による電話での相談を実施します。
(2)弁護士による定期連絡
ひと月あたり1回を超える分は、1回あたり1000円(税別)
弁護士が定期的に架電し、サービス対象者の方の安否を確かめます。
(3)メール相談
ひと月あたり3往復を超える分は、1往復あたり2000円(税別)
弁護士によるメールでの相談を実施します。
(4)事務所での対面相談
ひと月あたり30分を超える分は、通常30分4,000円(税込)のところ30分あたり2,000円(税別)にて、法律相談を承ります。
(5)訪問法律相談サービス
往復交通費 + 所要時間(※)15分ごとに2000円(税込)
(※)所要時間とは、往復移動時間と相談時間を合算した時間をいいます。
詳細につきましては、直接お問い合わせください。
注意事項
(1)サービス対象者と契約者が異なる場合
契約者(費用負担者)の方と、サービス対象者の方とを別にすることも可能です。例えば、遠方に住んでいる親御さんのために、お子さんが契約者(費用負担者)となり、親御さんをサービス対象者とすることもできます。
しかし、サービス対象者の方がサービスを受けることに対する同意をしていただく必要があります。また、サービス対象者の方がサービスを受けることを拒絶される場合には、顧問契約を解除させていただくことになります。
(2)サービス対象者または契約者が契約期間中に他界された場合
サービス対象者または契約者の方のいずれかが契約期間中に他界された場合には、契約は当然終了となります。その場合、すでにいただいた顧問料は返金しませんので、あらかじめご了承ください。
(3)サービス対象者または契約契約者が契約後に意思能力を失った場合
サービス対象者または契約者の方のいずれかが、契約期間中に意思能力を失った場合や、当事務所が合理的な理由により契約期間中に意思能力を失ったと判断した場合には、契約は当然終了となります。すでにいただいた顧問料は原則として返金しませんが、後見人から返還を求められた場合には返金をすることがあります。
顧問契約申し込み方法と申し込みの流れ
1 顧問契約の申込・問い合わせ
顧問契約の申し込みや問い合わせは、以下の①~③のいずれかの方法でお願いいたします。
①当事務所に電話(0120-966-298)
平日の午前9時から午後5時までの間にご連絡ください。
②メール(info@abe-narahara.com)で、「顧問弁護士希望」などのタイトルでメールをお送りください。
メール本文には、以下の事項を記載してください。
(1)申込者(契約者)お名前
(2)申込者(契約者)ご住所
(3)申込者(契約者)電話番号
(4)申込者(契約者)ファックス番号
(5)申込者(契約者)メールアドレス
(6)サービス利用者(申込者と異なる場合)
・申込者との関係
・お名前
・ご住所
・電話番号
・生年月日
(7)サービス利用開始希望日
③以下の用紙をダウンロードし、ご記入の上で、ファックス(048-662-8067)またはメール(info@abe-narahara.com)で送信してください。
2 初回のヒヤリングを行います。
日程調整の上、当事務所(さいたま市大宮または東京都台東区御徒町)またはサービス利用者の元に訪問して、初回のヒヤリングを実施します。ヒヤリングでは、サービス利用者の状況や、申込者のニーズなどをお伺いします。
初回のヒヤリングに要する時間は、おおよそ1時間です。
なお、初回のヒヤリングの費用は、原則として発生しません。ただし、当事務所の弁護士が遠方(公共交通機関で1時間以上かかる場所に)出張する場合には、費用をいただくことがあります。
3 顧問契約締結
ヒヤリングの結果、方針などが決まりましたら、契約書にサインをしていただき、契約締結となります。
契約の期間は、原則として1年で、期間満了の1か月前にお申し出がない場合には自動更新となります。
4 顧問サービスの開始
契約で定められたとおりのサービスを実行します。
なお、顧問料の請求書は、1年ごとに発行させていただきます。