介護弁護士 夜間も対応 運営:阿部・楢原法律事務所

運営:弁護士法人
阿部・楢原法律事務所

介護弁護士.com

事業者向け顧問サービス

こんなお悩みありませんか?

・介護事業に役立つ法律知識や制度を知っておきたい。
・介護事故やクレームなどの緊急時に対応して欲しい。
・労務問題の悩みを解決して欲しい。
・管理職や従業員のために社内研修をしてほしい。
・サービス利用者や従業員の相談にのってほしい。
・ちょっとした疑問を確認しておきたいことが時々ある。
・利用契約書、重要事項説明書や社内規則・マニュアルなどが適正か、確認したい。
・現在の保険契約などに問題点がないか確認したい。
・顧問弁護士がついていることを標記したい。
・何が問題かも分からないので、総合的に診断して欲しい。

→そんな悩みがある介護事業者の方は、顧問弁護士を検討しましょう。

 

介護事業に顧問弁護士が必要な5つの理由

理由① いつでも気軽に相談できます

「この対応でよいのか、心配だ。」「事故やクレームが起きることに不安を感じている。」具体的なトラブルになっていなくとも、こうしたあいまいな不安を気兼ねなく打ち明けられる相手が顧問弁護士です。顧問弁護士がいれば、ちょっとした疑問や不安を、電話やメールでも、実際に対面をしても、秘密厳守で打ち明けることができます。

また、クレームや介護事故が起きたときは、スピーディかつ適切に対応することが極めて重要です。初動対応を誤ったことにより、紛争が複雑化・長期化することも少なくありません。顧問弁護士がいれば、突然起こったトラブルにもスピーディに相談できますので、迅速で適切な初動対応ができます。

特に、当事務所では、複数の弁護士が対応できる体制を整えております。

理由② 法律や制度の理解が進みます

介護事業の特色の一つに、法律や制度が頻繁に変更されることがあります。介護保険制度自体が2000年に始まったばかりのまだ新しい制度ですので、まだまだ頻繁な制度改正が予想されます。

顧問弁護士がいれば、法律や通達の変更があった場合でも、即時に情報を得られ、介護保険などの制度の理解がスムーズに進みます。

また、当事務所では、顧問先事業者の方に毎月1回のニュースレターを配信しておりますので、最新の制度や最新の裁判例についての理解がより一層進みます。

理由③ 紛争の防止効果があります

現在、各地の裁判所では介護事故による損害賠償請求事件が増えています。また、残業代請求や解雇問題などの介護事業所における労働問題も頻発しています。

介護事故や労使紛争を未然に防ぐためには、日常的に顧問弁護士が関与して、契約書、重要事項説明書、業務マニュアル、就業規則などの各種規定や、契約書などのチェックをすることが必要不可欠です。

日常的にそれらの書類を整備することにより、トラブルの発生を未然に防止し、実際にトラブルが発生してもより少ないコストで解決することができます。

当事務所では、訪問相談も実施しておりますので、各種制度な体制を一度に見直せる機会となります。

理由④ 利用者の信頼性が向上します

顧問弁護士がいれば、ホームページ等に弁護士事務所名を表示することができます。取引先様やご利用者様に「弁護士ついている安心できる事業所である」と印象づけることができ、信頼アップにつながります。

また、当事務所では、利用者の方からの相談も受け付けております(※1)。相続や後見に関する相談があった際にも弁護士に相談することで、ご利用者様の安心感を高めることにつながることが期待できます。

(※1)ただし、顧問先事業者の施設における介護事故など、事業者側と利用者との対立が見込まれる案件は相談をお断りすることになります。

理由⑤ 従業員の福利厚生になります

当事務所と顧問契約を締結すれば、経営者の方のみならず従業員の方の相談にも対応可能です(※2)。

従業員の方に顧問弁護士制度を活用してもらうことで、従業員の方の福利厚生として用いることができます。

(※2)ただし、労務問題など、経営者側と従業員との対立が見込まれる案件は相談をお断りすることになります。

 

当事務所の7つの特長

特長① 介護施設勤務経験弁護士が主に担当。その他の弁護士もサポート

介護施設勤務経験があり、介護事業に詳しい永田都嘉弁護士が主任として担当します。

緊急時などには別の弁護士が担当させていただくこともあります。

特長② 電話・メール相談も可能。スピーディに対応

当事務所と顧問契約を締結すれば、相談時間や回数に関わらず、いつでも電話やメールでの相談が可能です。
また、平日にご連絡をいただければ24時間以内に対応できる体制を整備しております。介護事故やクレームなどの突然のトラブルにも、スピーディに対応します。

特長③ 利用者の方や従業員の方の相談にも対応

介護事業の利用者様から、遺言書の作成や相続等の相談をされたことはないでしょうか。また、従業員の方からの相談を受けたことはないでしょうか。

当事務所では、そのようなサービス利用者や従業員の方の相談も対応しております(ただし、事業者へのクレームなど、事業者側と利益が相反する案件の相談はお断りします)。また、施設内で法律相談会を実施することも可能です(年2回まで)。

ご利用者様の満足度高めるだけでなく、従業員の方の福利厚生の向上につなげることが期待できます。

特長④ 顧問料は毎月1万円から。セカンドオピニオンにも

顧問料は、月額10,000円(税別)から、というご利用しやすい料金を設定しましたので、より気軽に、介護事業に精通した弁護士へ、ご相談いただけます。

「高額な固定経費をかけたくない」とお考えの方はもちろん、「すでに顧問弁護士はいるけども、介護制度や保育制度に精通した弁護士のセカンドオピニオンを聞きたい」という方から、好評を得ています。

特長⑤ 業務に役立つニュースレターを毎月配信

多くの法律事務所では、顧問弁護士の契約をするだけで、相談等を行わなかった月でも、固定的に顧問料がかかってしまいます。

しかし、当事務所は、従来の顧問弁護士の契約システムを抜本的に変更し、事業運営に役立つニュースレターを毎月配信することとしました。ニュースレターでは、介護事故の最新裁判例や、介護保険などの制度の改正に関する情報など、介護事業運営に関する旬な情報を記載しております(ニュースレターは、FAXまたはメールのいずれかの配信となります)。

特長⑥ 訪問相談で潜在的リスクを分析・解消(5万円のコースのみ追加料金なし)

事業者様が気づいていない潜在的なリスク分析やその解消をするために、当事務所では、2ヶ月に1回、弁護士が訪問し、各種債権債務の管理、就業規則などの各種規則のチェック、事故対応体制の構築などを、時間をかけて行います(5万円のコースのみ追加料金なし)。

訪問相談での通常の進行は以下のとおりです。

1回目 ヒアリング、資料提供(顧問先にて)
2回目 解析結果通知、方針の相談(当事務所にて)
3回目 方針決定(顧問先にて)
4回目以降 リスク回避策の実行(顧問先と当事務所にて)

特長⑦ 介護に精通した専門家を紹介

社会保険、許認可、経営、税務など、法律分野以外の問題のニーズには、埼玉県内の専門家を無料で紹介し、総合的なサポートを実施します(ただし、別途相談料が発生することがあります)。

 

顧問料一覧

当事務所では、①毎月5万円の安心コース、②毎月3万円の標準コース、③毎月1万円の基本コースの3つのコースを設けています。相談件数などに応じて、自由に選択可能です。また、1年単位での契約となっておりますが、いつでも、途中でコースを変更することが可能です(月の途中からの変更は翌月から適用されます)。

※1 他専門家の相談には別途相談料が発生することがあります。
※2 「社内諸規定」とは、定款、就業規則、利用規約、定型的な契約書、重要事項説明書などを指します。
※3 事業所へのクレームなど利用者や事業者との利益が相反する相談や、労使紛争など 事業者や従業員の方との利益が相反する問題は対応できません。
※4 御社への訪問の際には、別途交通費が発生します。

 

顧問契約申し込み方法

1 顧問契約の申込・問い合わせ

顧問契約の申し込みや問い合わせは、以下の①~③のいずれかの方法でお願いいたします。

①当事務所に電話(0120-966-298
平日の午前9時から午後5時までの間にご連絡ください。

②メール(info@abe-narahara.com)で、「顧問弁護士希望」などのタイトルでメールをお送りください。

メール本文には、以下の事項を記載してください。
(1)会社名、法人名、屋号
(2)事業形態(株式会社・有限会社・社会福祉法人・NPOなど)
(3)代表者様のお名前
(4)本店または主たる事務所の所在地
(5)電話番号
(6)ファックス番号
(7)メールアドレス
(8)月例ニュースレター配信方法
   ファックス番号 または メールアドレス
(9)希望コース
   安心コース(月額税別5万円)
   標準コース(月額税別3万円)
   基本コース(月額税別1万円)
(10)サービス利用開始希望日

③以下の用紙をダウンロードし、ご記入の上で、ファックス(048-662-8067)またはメール(info@abe-narahara.com)で送信してください。

ワード形式(クリックするとダウンロードできます)

PDF形式(クリックするとダウンロードできます)

2 初回のヒヤリングを行います。

日程調整の上、当事務所(さいたま市大宮または東京都台東区御徒町)にて、初回のヒヤリングを実施します。ヒヤリングでは、お客様の事業の状況や、お客様のニーズをお聞かせください。

初回のヒヤリングに要する時間は、おおよそ1時間です。なお、初回のヒヤリングには費用は発生しません。

3 顧問契約締結

ヒヤリングの結果、方針などが決まりましたら、契約書にサインをしていただき、契約締結となります。

契約の期間は、原則として1年で、期間満了の1か月前にお申し出がない場合には自動更新となります。

4 顧問サービスの開始

契約で定められたとおりのサービスを実行します。

なお、顧問料の請求書は、ご相談で決められたとおりの頻度・方法で発行させていただきます。

  • フリーダイヤル 0120-966-298
  • Web相談申し込み