体幹の障害その他の体幹骨の変形障害
体幹の障害は、①脊柱の変形障害または運動障害と、②その他の体幹骨(鎖骨・胸骨・ろく骨・肩甲骨・骨盤骨)の変形障害に分かれます。
<後遺障害別等級表・労働能力喪失表・慰謝料表>
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 | 慰謝料額
:裁判基準 |
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脊椎の変形障害又は運動障害 | 6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 1,296万円 | 67/100 | 1,180万円 |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの | 819万円 | 45/100 | 830万円 | |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの | 331万円 | 20/100 | 420万円 | |
その他体幹骨の変形障害 | 12級5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 224万円 | 14/100 | 290万円 |
脊椎の変形障害又は運動障害について
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 | 慰謝料額
:裁判基準 |
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脊椎の変形障害又は運動障害 | 6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(*1) | 1,296万円 | 67/100 | 1,180万円 |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの(*2) | 819万円 | 45/100 | 830万円 | |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの(*3) | 331万円 | 20/100 | 420万円 |
(*1):「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像(以下「エックス線写真等」といいます。)により、脊椎圧迫骨折が確認できる場合で、次のいずれかに該当するものです。
①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著し減少し、後彎が生じているもの
②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
(*1):「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものです。
①頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
「強直」とは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。
(*2):「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものです。
①頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
「強直」とは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものです。
「これに近い状態」とは、脊柱にあっては、主要運動(複数ある場合はそのいずれも)が参考可動域角度の10%程度以下に制限されているものです。
「10%程度」とは、参考可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度を指します。なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合は全て「これに近い状態」に該当するものと取り扱います。
(*2):「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより、頭部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたものです(平成16年7月1日以後発生した事故に適用)。
①環椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの。
(*3):「脊柱に変形を残すもの」とは、つぎのいずれかに該当するものをいいます。
①脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②脊椎固定術が行われたもの
③3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
その他体幹骨の変形障害について
その他体幹骨とは、脊柱を除いた体幹骨のことで、鎖骨・胸骨・ろく骨・肩甲骨・骨盤骨のことです。このいずれかに著しい変形を残した場合が認定の対象となります。
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 | 慰謝料額
:裁判基準 |
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その他体幹骨の変形障害 | 12級5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(*1) | 224万円 | 14/100 | 290万円 |
(*1):「著しい変形」とは、裸体となったとき、変形や欠損が明らかにわかる程度のものです。レントゲン写真によってはじめて見出される程度のものは該当しません。