介護弁護士 夜間も対応 運営:阿部・楢原法律事務所

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個別の事案の受任(介護事業者側からのご依頼の場合)

介護事業者のお客様

着手金(契約締結時にお支払い頂く費用です)

原則的に、旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、算定を行います。
(事案内容によって変動することがあります)

但し、最低金額は22万円(消費税込)となります。

なお、経済的利益の額(請求する額及び請求されている額の総額)が算定不能の場合には、経済的利益を300万円とみなします。

・経済的利益の額が300万円以下の事案
  経済的利益の額の8.8%(消費税込)
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の事案
  経済的利益の額の5.5%(消費税込)+9万9000円(消費税込)
・経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の事案
  経済的利益の額の3.3%(消費税込)+75万9000円(消費税込)

 

報酬金(事件処理終了後にお支払い頂く費用です)

原則的に、旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、算定を行います。
(事案内容によって変動することがあります)

但し、最低金額は以下のとおりとなります。
・交渉で解決に至った場合 11万円(消費税込)
・裁判所等第三者機関を経て解決に至った場合 22万円(消費税込)

なお、経済的利益(請求する額及び請求されている額の総額と、確定した金額との差額)が算定不能の場合には、経済的利益を300万円とみなします。

・経済的利益の額が300万円以下の事案
 経済的利益の額の17.6%(消費税込)
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の事案
 経済的利益の額の11%(消費税込)+19万8000円(消費税込)
・経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の事案
 経済的利益の額の6.6%(消費税込)+151万8000円(消費税込)

その他日当

・裁判所以外への出張
 往復2時間を超え4時間まで・・3万3000円(消費税込)
 往復4時間を超え7時間まで・・5万5000円(消費税込)
 往復7時間を超える場合・・・11万円(消費税込)

・裁判期日対応
 1回あたり1万1000円~(消費税込)
 事務所対応・さいたま地方裁判所本庁出廷・東京地方裁判所本庁出廷の場合は1万1000円
(その他、出廷する裁判所までの距離・期日内容に応じて変動します。)

 ※この他に、実費(印紙代、郵券代、交通費、医師による意見書・鑑定料等)をご負担頂きます。

 

報酬の具体例

ケース1

利用者の家族から介護事故による1200万円の損害賠償請求をされたので、往復2時間以上(4時間未満)かけて利用者の自宅に2回出張して利用者側と交渉した結果、和解が成立し、利用者に300万円を支払うことになった場合

着手金:75万9000円(消費税込)
(1200万円の事件として算定し、その5.5%+9万9000円)

報酬金:118万8000円(消費税込)
(1200万円の請求から900万円減額し、900万円の成果があったものとして、その11%+19万8000円)

日当:6万6000円(消費税込)
(出張1回あたり3万3000円、2回分)

実費:約50万円程度
(カルテの取り寄せ費用、意見書作成料、交通費など)

ケース2

利用者から介護事故による250万円の損害賠償請求訴訟を提起されたが、利用者側への未払い利用料として30万円分の請求をしたいケースで、東京地方裁判所本庁の裁判期日を8回経た結果、裁判上の和解が成立し、利用者に50万円(賠償金120万円となり、そこから利用料30万円を相殺)を支払うことになった場合

着手金:24万6400円(消費税込)
(250万円+30万円の280万円の事件として算定し、その8.8%)

報酬金:28万1600円(消費税込)
(250万円の請求から130万円減額するとともに、30万円を回収したので、合計160万円の成果があったものとして、その17.6%)

日当:8万8000円(消費税込)
(1回あたり1万1000円、8回分)

実費:約3万円程度
(カルテの取り寄せ費用、交通費など)

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