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利用者のための知識

利用者のための知識

概要

介護事故に悩む利用者や、そのご家族の方にとって、介護事故を解決するために必要な基礎知識を紹介します。
各リンク先のページは、介護サービス利用者やそのご家族の方が、介護事故に関する悩みを解消するための知識を紹介するものです。
各項目の詳細な解説は各リンク先を参考にしてください。

家族など利用者側がとるべき対応

介護事故が発生した場合、事故の状況を把握し、事業者側に説明を求めることがもっとも大切です。その上で、事故の原因を特定するためにも、事故に前後する状況を記録しておきましょう。とりわけ、事故の被害者である介護サービスの利用者は認知症を患い、十分な証言を行うことができない場合も多く、訴訟になった場合に客観的な証拠が重要となる場面が多いためです。また、介護事業者の賠償責任保険の加入状況等も調べておくことをお勧めします。

介護事故が起きたときに家族などの利用者がとるべき対応はこちら
事業者がとるべき対応についてはこちら
このページでは介護事故発生時に家族などの利用者がとるべき対応について、詳細に解説しています。

 

年金受給者の逸失利益

介護事故で被害者が死亡した場合、被害者(被害者自身は死亡しているため、実際には相続人)は、加害者に対して、介護事故によって死亡しなければ得られたはずの利益(「逸失利益」)を損害として賠償するよう請求できます。この場合の逸失利益は、被害者の基礎収入を基準として計算されるところ、被害者が年金・恩給などを受給していた場合には、これらが基礎収入に含めて逸失利益が算定されることになります。

もっとも、全ての年金・恩給が基礎収入に含まれるわけではないため、基礎収入に含まれる年金・恩給の範囲を理解することが大切です。

年金受給者の逸失利益
このページでは、逸失利益の計算の仕方や、基礎収入に含まれる年金・恩給の範囲について解説しています。

 

重度後遺障害の場合に近親者慰謝料が認められるか

民法711条は、被害者の両親や配偶者など近親者が行う損害賠償請求について、被害者の「生命を侵害」された場合のみを規定しています。

そこで、被害者が死亡に至らず傷害を負ったにとどまる場合も、近親者の慰謝料請求が認められるかが問題となりますが、最高裁は、被害者が「生命を害された場合にも比肩すべき、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けた」ときに限り請求を認めています(最判昭和33年8月5日)。

したがって「生命が害された場合にも比肩すべき」とはいかなる場合かが問題となります。

重度後遺障害の場合に近親者慰謝料が認められるか
このページでは、「生命が侵害された場合にも比肩すべき」場合について解説をしています。

 

介護事故で後遺障害が認められるためには

介護事故の場合、後遺障害を認定する具体的な基準がなく、労災事故や交通事故と異なり、後遺障害認定をしてくれる機関もありません。そこでいかなる場合に後遺障害が認定されるか問題となりますが、最終的には、訴訟を提起して裁判所に認定してもらうことになります。

介護事故で後遺障害が認められるためには
このページでは、介護事故で後遺障害が認められるためには何を立証する必要があるのか、またそのための具体的な立証方法について解説しています。

 

部位別の後遺障害認定基準

一言で後遺障害といっても、後遺症が発症する部位によって、その認定基準は様々です。

そこで具体的場面において、ある症状が後遺障害と認定される程度に達しているか、おおよその基準を理解しておくことが大切です。

部位別の後遺障害認定基準
このページでは、部位ごとの後遺障害の認定基準についてまとめています。

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