鼻の障害
鼻の障害については、鼻の欠損障害が障害等級表上に規定されています。また、鼻の欠損を伴わない機能障害でも、その障害の程度に応じた等級が認定されます。
<鼻の欠損障害>
鼻の欠損とは、鼻軟骨の全部または大部分の欠損のことです。また、機能に著しい障害を現すものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失のことです。
<鼻の欠損を伴わない機能障害>
鼻の欠損を伴わない機能障害、例えば嗅覚脱失や鼻呼吸困難のみの障害の場合は、規定がありません。そこで、嗅覚脱失と鼻呼吸困難は、第12級相当とされます。また、嗅覚の減退のみの場合は、第14級相当とされます。
<後遺障害別等級表・労働能力喪失表・慰謝料表>
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 | 慰謝料額
:裁判基準 |
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欠損障害 | 9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(*1) | 616万円 | 35/100 | 690万円 |
欠損を伴わない機能障害 | 12級相当 | 嗅覚脱失(*2) | 224万円 | 14/100 | 290万円 |
12級相当 | 鼻呼吸困難 | 224万円 | 14/100 | 290万円 | |
14級相当 | 嗅覚の減退(*2) | 75万円 | 5/100 | 110万円 |
(*1):「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損です。「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失です。また、醜状障害としても捉えることができます。
(*2):嗅覚脱失及び嗅覚の減退については、T&Tオルファクトメーターによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅覚損失値により、次のように区分します。
5.6以上 嗅覚脱失
2.6以上5.5以下 嗅覚の減退