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鼻の障害

鼻の障害

鼻の障害については、鼻の欠損障害が障害等級表上に規定されています。また、鼻の欠損を伴わない機能障害でも、その障害の程度に応じた等級が認定されます。

 

<鼻の欠損障害>

鼻の欠損とは、鼻軟骨の全部または大部分の欠損のことです。また、機能に著しい障害を現すものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失のことです。

<鼻の欠損を伴わない機能障害>

鼻の欠損を伴わない機能障害、例えば嗅覚脱失や鼻呼吸困難のみの障害の場合は、規定がありません。そこで、嗅覚脱失と鼻呼吸困難は、第12級相当とされます。また、嗅覚の減退のみの場合は、第14級相当とされます。

<後遺障害別等級表・労働能力喪失表・慰謝料表>

等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率 慰謝料額

:裁判基準

欠損障害 9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(*1) 616万円 35/100 690万円
欠損を伴わない機能障害 12級相当 嗅覚脱失(*2) 224万円 14/100 290万円
12級相当 鼻呼吸困難 224万円 14/100 290万円
14級相当 嗅覚の減退(*2) 75万円 5/100 110万円

(*1):「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損です。「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失です。また、醜状障害としても捉えることができます。

(*2):嗅覚脱失及び嗅覚の減退については、T&Tオルファクトメーターによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅覚損失値により、次のように区分します。

5.6以上      嗅覚脱失

2.6以上5.5以下  嗅覚の減退

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