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介護事業者の民事上の責任

事業者の民事責任~民事上の法的責任~

介護事故が発生した場合、事業者は責任を問われることがあるかと思います。その責任は、①所管行政機関からの指導や処分などの行政上の責任、②捜査機関から捜査を受けて訴追される刑事上の責任、③利用者やその親族などから賠償請求をされる民事上の責任の、大きく3つに分かれます。

ここでは、③民事上の責任について解説をします。

行政上の責任についてはこちら
刑事上の責任についてはこちら

 

債務不履行責任

事業者は、利用者と介護サービス利用契約を締結しています。介護サービス利用契約上、事業者は、利用者の安全(生命や身体等の安全)を確保して適切な介護サービスを提供する義務(=債務)があるといえます。この義務を安全配慮義務といいます。

そのため、事業者がこの安全配慮義務を果たさなかったために介護事故が起き、これにより利用者に損害が発生した場合、債務不履行責任を負うこととなります。つまり、利用者の損害を賠償しなければなりません。

そして、安全配慮義務は、介護施設だけではなく、介護職員にも課せられています。介護サービスを行っていたのが介護施設から雇用されている職員は、介護事業所の義務の履行を補助する立場にありますので、介護施設と同様、利用者の安全(生命や身体等の安全)を確保して適切な介護サービスを提供する義務(安全配慮義務)を負うものといえます。ただし、職員自身は、直接、利用者と契約を締結しているわけではないので、債務不履行責任を問われることはありません。

安全配慮義務を果たさなかったか否かについては、事業者や職員が具体的にどのような注意義務を負っていたのか、その注意義務に違反したといえるか(過失)、すなわち、発生した介護事故を予見することが可能であったかに加え、その結果を回避する可能性があったかにより判断されることになります。

 

不法行為責任

事業者固有の不法行為責任

事業者が故意過失によって利用者に損害を与えた場合には、上記の契約上の債務不履行責任とは別に、事業者は不法行為責任も負います。これは、債務不履行責任に加えて損害賠償責任をダブルで負担するという意味ではありません。責任を負うことになる法的な発生根拠が二つあるというだけです。

ただし、介護事故は、事業者の職員の過失によって利用者に損害が発生するケースが多いので、事業者が固有の不法行為責任を負うことはあまりありません。実際には、事業者が事業者固有の不法行為責任を問われるよりも、その職員が不法行為責任を問われることに伴い、事業者も使用者責任を問われることが多いです。使用者責任については、後述します。

 

担当職員の不法行為責任と事業者の使用者責任

介護サービスを行っていたのが介護施設から雇用されている職員で、その職員に故意や過失がある場合はどうでしょうか。

職員が介護行為をした際、故意や過失により介護事故が発生し、利用者の権利・利益を侵害することとなり損害が生じた場合、不法行為責任を負い、利用者の損害を賠償する法的責任が発生します。但し、悪質なものでない限り、職員のみが損害賠償責任を追及されることは多くありません。それに、損害額が大きい事故の場合には現実に支払も期待できません。

職員が業務中に起こした事故について、職員に不法行為責任が発生すれば、介護事業者はほぼ自動的に責任を負うことになります。これを使用者責任(使用者責任について、詳しくはコチラをご参照ください)といいます。

使用者責任は、事業者が普段からいくら職員に注意を促していたとしても、職員に過失がある限り、ほぼ間違いなく事業者に発生する責任です。また、職員が施設側の指示に従わずに事故が起きたなど、職員側に一方的な責任がありそうな場合でも、事業者は利用者に全額の賠償をしなければなりません。また、事業者は利用者に賠償した後に職員にその賠償金の支払を求めることはほとんどできません。詳しくは、こちらをご参照ください

工作物責任

民法717条は、工作物の設置や保存に不備があり、それにより他人が損害を負った時には、工作物の所有者や占有者は他人に対する賠償責任を負うことを規定しています。一般に、これを工作物責任といい、不法行為責任の特則にあたります。

介護施設でも、介護施設内のバリアフリー整備が行き届いていなかったり、転倒を招くような構造をしている場合には、その所有者である介護事業者に対し、民法717条に基づく工作物責任を追及することが考えられます。

なお、工作物責任は不法行為責任の特則にあたるので、以下で述べるような時効などの特徴は不法行為責任と変わりはありません。

 

債務不履行責任と不法行為責任の違い

上記のとおり、事業者は債務不履行責任と不法行為責任を負う可能性があるのですが、これは単に責任を負うことになる法的な発生根拠が二つあるというだけで、それぞれの責任がダブルで課されることになるわけではありません。

それでは、債務不履行責任と不法行為責任の違いはどの点にあるのでしょうか。

立証責任に大差はない

法学上、安全配慮義務違反(≒過失)を理由とする損害賠償請求では、損害賠償を請求される側(=事業者)が、過失の不存在を主張し立証する責任があるとされます。一方、不法行為責任では、損害賠償を請求する側(=利用者側)が、事業者側の故意・過失を主張し立証する責任は、にあるとされています。しかし、債務不履行責任においても、損害賠償を請求する側(=利用者側)が安全配慮義務(≒過失)を特定する必要があるので、不法行為責任で追及するのと、大差はないといえます。

弁護士費用

また、不法行為責任で追及する場合には、裁判では損害額の1割が弁護士費用として認められますが、安全配慮義務違反でもこれを認める傾向があります。その点での両者の違いはありません。

時効

もっとも、損害が発生してから3年間しか不法行為の責任追及はできないという点に、違いがあります(債務不履行責任の場合は10年間)。

遅延損害金の起算点

遅延損害金とは、損害金の支払が期限から遅れたときに損害金に追加して支払わなければならない利息のようなものです。不法行為の場合、遅延損害金は、事故の日から5パーセント(注1)の割合で生じるものとされます。他方で、債務不履行責任の場合、請求した時から5パーセント(注2)または6パーセントの遅延損害金を支払わなければならないとされています。

したがって、遅延損害金の起算点(どの時点から遅延損害金を計算するのか)は多くのケースでは不法行為責任の方が早いので、不法行為責任を選択した方が被害者にとっては有利だと言えます。

(注1)平成29年5月時点。今後、民法改正によりより低率になることが予定されています。
(注2)裁判所によっては商事債権にあたるとして6パーセントの割合を認めたものもあります。

相殺の抗弁

さらに、不法行為責任を問われた事業者としては、相殺を主張できないのに対し、債務不履行責任を問われた事業者としては、相殺を主張できることになります。

相殺とは、請求を受けた側が請求をした側に反対に請求できる金銭請求権があるとして、請求権の減殺を主張するものです。たとえば、事故によって利用者に損害が発生したけれども、利用料金の未払いがあった場合、事業者は利用者の安全配慮義務(債務不履行)に基づく損害賠償請求権と、利用料支払請求権とを相殺すると主張することができます。

もし仮に、利用者側が不法行為に基づいて請求していれば不法行為請求権に対しては相殺の主張をできないことになっていますので(民法509条)、このような主張は認められません。しかし、債務不履行責任に基づく損害賠償請求に対しては相殺の主張は認められるのです。

もっとも、実際には、不法行為責任を理由とした損害賠償請求においても、利用料などの金銭請求権を減殺して解決することになるでしょう。

利用者が死亡した場合の近親者の慰謝料

不法行為の規定である民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」とし、死亡した場合には、父母・配偶者・子に固有の慰謝料を支払うべきことを定めています。

これに対し、債務不履行責任の場合には、直接的に近親者慰謝料を認めた規定はなく、近親者慰謝料は原則として認められないとされています。

実際には

以上のとおり、債務不履行責任と不法行為責任の大きな違いは、時効と遅延損害金の期間及び死亡した場合の近親者慰謝料の請求の可否にあります。

また、利用者としては両方を主張することもできますし、片方だけを主張することも可能です。

したがって、不法行為責任の時効が完成していないケースでは、不法行為責任をメインに、債務不履行責任を選択的にも主張することが多いです。他方で、不法行為責任の時効が完成しているケースでは債務不履行責任のみを主張するしかありません。

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