1 後遺障害として認められるためには
(1)労災事故の場合
まず初めに、労災事故における後遺障害について、ご案内しておきたいと思います。
労災保険は、障害補償を対象としたものです。その「労働災害障害等級認定基準」 (以下「認定基準」といいます。)は、障害補償の意義として、以下のように定めています。
「障害補償は、障害による労働能力の喪失に対する損失てん補を目的とするものと定義し、障害補償の対象乞負傷または疾病(以下「傷病」という。)がなおったときに残存する、当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または肉体的な致損状態(以下「廃疾」という)であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの)」
この定義を分析すると、労災の障害補償の対象となる後遺障害というのは、以下の4つの要件を満たしているものということになります。
①事故との相当因果関係を有すること
②回復が困難と見込まれること
③その存在が医学的に認められること
④労働能力の喪失を伴うこと
そして、労災事故において、後遺障害の有無や程度(等級)は、労働基準監督署によって認定されます。裁判所がその結果と異なる判断をすることあまりありません。
(2)交通事故の場合
交通事故の場合はどうかと言うと、自動車損害賠償保障法は、その施行令第2条l項2号ロ以下で、後遺障害を「傷害がなおったとき身体に存する障害」と定義し、後遺障害を同別表(以下「等級表」という。)で例示して定めています。
したがって、自動車損害賠償保障法の後遺障害とは、形式的には、傷害がなおったとき身体に存する障害で、かつ、同法施行令別表記載の障害、もしくは、これに相当する障害」と定義できます。
ところで、後遺障害の認定基準は、労災保険における障害等級認定基準に準拠することとされていますので、結局、交通事故の後遺障害といえるための実質的な要件は、労災事故の場合と同様、以下の4つということになります。
①事故との相当因果関係を有すること
②回復が困難と見込まれること
③その存在が医学的に認められること
④労働能力の喪失を伴うこと
そして、交通事故において、後遺障害の有無や程度(等級)は、損害保険算出機構という機関によって認定されます。裁判所がその結果と異なる判断をすることあまりありません。
(3)介護事故の場合
最後に、介護事故の場合はどうかというと、労災事故や交通事故と異なり、後遺障害に関する明確な定義はありません。しかし、労災事故や交通事故と同様、最低でも以下の3つの要件をみたす必要があるでしょう。
①事故との相当因果関係を有すること
②回復が困難と見込まれること
③その存在が医学的に認められること
また、介護事故の場合、労災事故や交通事故と異なり、後遺障害認定をしてくれる機関はありません。そのため、最終的には裁判所で認定してもらうしかありません。
2 介護事故において、裁判で後遺障害認定を受けるためにはどのような立証が必要か。
まず、立証の目標となるような事実を説明します。後遺障害があると判断されるためには、一般的に以下のような事実を立証する必要があります。
ア 事故の態様から認められる衝撃の程度、受傷の場所等が、後遺障害が残存しても不合理ではない程度や内容のものであること
イ 事故前と症状固定後の生活状況に明らかな変化が認められ、その原因としては、事故やそれに伴う症状であるとしか考えられないこと
ウ カルテ等から認められる治療経過や自覚症状が、一貫していること。
エ レントゲンやMRIなどの画像や各種検査の検査結果が、症状固定後の症状を裏付けるものであること
ただし、エの要件を欠いていても、アからウの要件を満たし、受傷時の状態や治擦の経過等から、痛みなどの自覚症状が医学上説明可能なものであり、神経症や故意に跨張された訴えでないと判断された場合には、14級10号に認定されます。
実際の裁判でも、診断書、カルテ、本人尋問、担当医師の意見書、証言等を参考に、総合的に判断し、症状が残存していると認められるかを判断しています。これは、前述のとおり、14級の後遺障害と認められるためには、医学的に「証明」しうることまで必要とせず、医学的に「説明」しえれば後遺障害等級認定を受けられるという事実によるものと思われます。
いずれにしても、後遺障害にあたるといえるためには、医学上、合理的な説明がつく必要があるわけですから、医学的な証拠が必須となります。
また、既往症があり、その関係で因果関係が認め難いとされた事案もありますが、その場合でも、医学鑑定もしくは医師の意見の聴取等、医学的な説明が非常に重要になってくるかと思われます。
3 具体的な立証方法について
前述のとおり、裁判で後遺障害等級に該当すると判断されるためには、医学的立証が必要となりますが、具体的に言えば、以下のような立証が有効と考えられます。
後遺障害診断書、カルテ等について
裁判所では、被害者によって神経症状が残存する旨の後遺障害診断書やカルテ等も証拠として提出されているのであれば、医師がその存在を医学的に説明しうるものとして判断したと認め、これを覆すに足りる事実の主張や立証がない限りは、後遺障害の残存が「医学的に説明しえる」と証明されたものと判断する傾向にあります。
すなわち、被害者が提出した証拠が後遺障害診断書やカルテ等の書証のみであっても、その記載の内容等から十分に合理性の認められるものであれば、他にこの証明を覆すに足りる事実の主張、立証がない限り、後遺障害の残存は立証されると言うものであるとしてます。
診察医師の意見について
次に、立証手段としての診察医師の意見が考えられます
複数の裁判例で証人尋問を実施したり、意見書が提出されるなどしており、後遺障害診断をした医師や治療を担当していた医師の証言や意見は、後遺障害と認めうる症状の存否等の認定に関し、重要な証拠と言ってよいでしょう。
担当医師も、他覚的所見がないにもかかわらず、症状が残存していると判断しえた何らかの理由があるはずですから、それを、第三者が理解できるように意見書や尋問等で明らかにし、立証することは、被害者側にとって非常に有効な立証手段と言えます。逆に、担当医師が、他者に説明しうるような根拠もないまま後遺障害が残存すると判断しているような事案では、後遺障害の残存を立証しえないのではないかと考えられます。
いずれにしても、担当医師の意見を証拠化し、提出することは非常に有効と言えますが、担当医師の意見を証拠化する場合に問題となるのはその信用性です。治療を担当した医師は、治療行為を行っているのであり、法廷で証言するために治療を行っているのではありません。治療行為を円滑に進めるには、医師は、患者との信頼関係が必要であり、そのため、裁判で証言等しても、結果的に、患者である被害者側に有利な証言等をしがちであることは否定できませんので、慎重な判断が必要でしょう。
その他の立証方法について、
カルテや診察医の意見以外の証拠でも、結局は、立証の最終的な目標である下記のような事情を示すような証拠が提出出来ればいいわけです。
ア 事故前と事故後の生活状況に明らかな変化が認められ、他に原因がなく、その原因は、症状が残存しているとしか考えられないこと
イ 明らかに身体能力や認知能力が減退していると認められること
ウ 事故の態様から認められる衝撃の程度、受傷の場所等が、後遺障害が残存しも不合理ではない程度や内容のものであること
これは症状の内容にも左右されるので、ケースバイケースとしか言えず、具体例を挙げるのは難しいですが、たとえば、事故前から介護をしていたヘルパーさんの証言とか、事故前の運動を撮影したビデオなどを提出することが考えられます。
これらの証拠を用いながら、後遺障害に該当する症状が残っているとしか考えられないと認められるような立証を積み重ねて行くしかないと思われます。
4 まとめ
以上のとおり、後遺障害と認められるためには、医学的証拠がかなり重要となります。
その資料の収集や立証については、訴訟のプロである弁護士に任せることをお勧めします。