第1 基本的な考え
1 死亡逸失利益の基本的考え方
介護事故で被害者が死亡した場合、被害者(被害者自身は死亡しているため、実際には相続人)は、加害者に対して、介護事故によって死亡しなければ得られたはずの利益(「逸失利益」)を損害として賠償するよう請求できます。
一般的に、死亡事故の場合の逸失利益(「死亡逸失利益」)は、介護事故によって死亡しなければ働いて得られるはずであった収入が得られなくなった、という意味での損害と考えられています。
ただし、生きていれば支出されるべきであった生活費は、死亡したことにより支出を免れます。そこで、基礎収入のうち、生活費にあたる部分は、損害から控除されます。
そこで、死亡逸失利益は、以下のような計算方法で算出しています。
基礎収入×(1-生活費控除率)×死亡時から平均寿命までに対応するライプニッツ係数
2 年金・恩給受給者の方が死亡した場合の死亡逸失利益
被害者がすでに退職している場合、収入はありません。また、就労可能年数も過ぎてしまっていることがあります。
しかし、そのような場合であっても、被害者は年金を受給していることがあります。介護事故によって死亡しなければ、寿命で死亡するまでの間はその年金を受給できたはずです。そこで、受給年金額を基礎収入として、平均余命年齢までに得られるはずであった収入を死亡逸失利益として計算します。
第2 基礎収入の範囲
1 基礎収入となる年金・恩給、ならない年金・恩給
年金や恩給には様々な種類がありますが、全ての年金・恩給が基礎収入に算入されるわけではありません。
年金には、公的年金として、すべての国民が加入しなければならない(1)国民年金、一般企業の被用者が加入する(2)厚生年金、公務員が加入している(3)共済年金の3種類があります。(1)国民年金の中でも、給付の理由によって、(1-1)老齢基礎年金、(1-2)障害基礎年金、(1-3)遺族基礎年金等があります。さらに、(2)厚生年金に加入していた場合には老齢厚生年金が、共済年金に加入していた場合退職共済年金等が、上乗せされて給付されるなど、年金の種類と支給要件は様々です。恩給についても、年金のように様々な種類と支給要件が定められています。
そのため、基礎収入に入れてもよい年金・恩給と、そうでない年金・恩給があります。
例えば、交通事故に関して、最高裁判所は、国民年金の老齢年金(最高裁平成5年9月21日判決)、障害年金(最高裁平成11年10月22日判決)、退職年金(最高裁平成5年3月24日判決)については、死亡逸失利益の基礎収入とすることを認めています。
一方で、遺族年金(最高裁平成12年11月14日判決)や軍人恩給の扶助料(最高裁平成12年11月14日判決)については、基礎収入とすることを認めていません。
これまで、基礎収入に算入されるかどうかが判断された年金としては、以下のものがあります。
○基礎収入に算入されたもの
・恩給法に基づく普通恩給(本人に支給される恩給)
・国民年金法に基づく老齢年金
・国民年金法に基づく障害基礎年金
(※加給分額については認められない)
・厚生年金法に基づく障害厚生年金
(※加給分額については認められない)
・厚生年金法に基づく老齢厚生年金
・地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金
・国家公務員等共済組合法に基づく退職共済年金
×基礎収入に算入されなかったもの
・軍人恩給の扶助料(家族に支給される恩給)
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金
・遺族共済年金
これらの裁判例などを見てみると、受給者本人が拠出していた年金や恩給で、現実に被害者が受給していたもの(国民年金の老齢年金、障害年金、退職年金等)については、死亡逸失利益の基礎収入とし、受給者本人の生活保障目的のもの(遺族年金や軍人恩給の扶助料)については、死亡逸失利益の基礎収入としない、というのが裁判所の基本的な考え方のようです。
もっとも、具体的な死亡逸失利益の計算は、年金の種類によって複雑な計算をしなければなりませんので、詳しくはお問い合わせください。
2 年金の受給資格がない場合(未受給資格者)
年金の受給資格がない場合、受給資格を得られるかどうか不確実なことや、年金制度自体に流動性があり、支給額や掛金にも変動があることなどから、裁判所は将来の年金受給見込額を基礎収入とすることに否定的です。
また、仮に将来の年金受給見込額を基礎収入としたとしても、掛金の控除額が将来の年金受給見込額を基礎収入として計算した逸失利益の額よりも多額になってしまうことが多く、年金を基礎収入として認めない方が、被害者にとっては利益となることがあります。そのようなことを考えると、年金の受給資格がない場合については、年金を基礎収入とする根拠もメリットもないと思われます。
第3 年金収入に対する生活費控除率
1 年金のみを受給していた場合(年金以外に収入がない年金受給者)
一般に、収入が年金のみになった場合、収入額は従前より相当程度減少し、収入に対する生活費の占める割合は高まるといえます。
そうすると、年金収入に対する生活費控除率は、一定程度の高い数値を用いることが合理的かつ現実的であるといえます。
ただし、年金受給者も、年金収入だけでなく、各種福祉サービスを利用したり、親族からの援助を受けたりして生活していることがあることも踏まえる必要があります。
そこで、年金受給者の生活費控除率は、受給年金の額をも考慮しつつ、概ね50%から80%程度の範囲内で、個別具体的に調整を図るのが相当と考えられます。
賃金収入を得ていたときより年金収入がさほど減少していない場合、親族と同居して生活費の援助等を受けている場合には、相対的に低い数値が使用されると考えられます。
他方、賃金収入時に比べ年金収入の減少が著しい場合、年金額が僅少である場合等には、高い数値が使用されると考えられます。
2 年金のほかに収入があった場合
⑴ 年金以外の収入が主たる収入の場合
賃料収入など、年金以外の収入が主たる収入の場合には、年金受給額とその収入を合計した金額を基礎収入として、そこから通常の生活費控除をする方法が通常です。上記の方法は年金を副収入と考えて、一般の控除率を使用して算出できるため、簡明といえます。
他に、その他の収入を生活費から控除し、年金収入については生活費控除をしないという方法もありますが、あまり一般的な方法ではありません。
⑵ 年金以外の収入が僅少の場合
わずかでも年金以外の収入があることにより、年金収入からの生活費の支出割合が多少低くなることが考えられます。そこで、一般の給与所得者の控除率と比較すると若干高く、年金のみ受給している者の控除率と比較すると若干低い控除率が、それぞれ使用されるべきものと考えられます。
1 なぜ問題になるのか
民法711条は、被害者の両親や配偶者など近親者が行う損害賠償請求について、被害者の「生命を侵害」された場合のみを規定しています。
そこで、被害者が死亡に至らず傷害を負ったにとどまる場合も、近親者の慰謝料請求が認められるかが問題になります。
結論として、実務は最高裁の判例で固まっています。すなわち、被害者が「生命を害された場合にも比肩すべきかまたは右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けた」ときに限り、近親者の慰謝料請求が認められます(最判昭和33年8月5日)。
2 生命侵害に比肩するような精神的苦痛とは
上記の最高裁の基準を前提にすると、「被害者の生命侵害に比肩するような精神的苦痛」か否かが、近親者の損害賠償請求が認められる基準となります。
では、どのような場合に「被害者の生命侵害に比肩するような精神的苦痛」があると認められるのでしょうか。
裁判例の傾向を見てみると、後遺障害1級が認められている事案についてはほとんどの場合請求が認められているようです。また、2級以下の場合でも、随時介護が必要な場合には慰謝料請求が認められやすい傾向があるといえます。
認められる慰謝料の額については、本人の慰謝料額の1~2割といった場合が多いです。もっとも、慰謝料額は慰謝料の請求者が被害者の父母なのか、子供なのか、配偶者なのかでも異なってきますので、大まかな傾向が本人の慰謝料額の1~2割ということにすぎず、明確な基準ではありません。
1 はじめに
介護事故原因とした損害賠償請求訴訟では、 介護事業者側の過失と並んで、 被害者(介護サービス利用者)が負った損害の有無や範囲が大きな争点となることが非常に多くみられます。
というのも、交通事故の訴訟では、損害額の算定方法はほぼ確立しており、裁判になったとしても損害の算定方法について争点となることはあまりありません。これに対し、介護事故訴訟では損害額の算定方法が確立しているとは言えません。
また、介護事故では被害者(介護サービス利用者)の方が高齢であるため、事故前からすでに疾患や障害を抱えている(これを既往症といいます)ケースが多く、賠償額の算定にあたってはその点をどう評価するかが問題となります。
そのため、被害者が負った損害額の算定をどうするのかが、争点となって裁判で争われることが多いのです。
以下、被害者がお亡くなりになってしまった事故(死亡事故)と、そうではない事故(非死亡事故)について、それぞれ被害者の損害が争点になった裁判例を紹介します。
2 死亡事故の場合
(1) 死亡に関する本人の慰謝料
裁判所は、死亡した本人の慰謝料として、おおむね1500万円を基準とし、個別具体的な事情に応じて500万円程度増額したり500万円程度減額したりします。すなわち、死亡事故の場合、裁判所は、本人の慰謝料として1000万円から2000万円の範囲でこれを認める傾向にあります。
尚、当然ながら死亡した本人は死亡後に慰謝料を請求できる地位にはないので、実際にこの慰謝料を請求できるのは、他界した方の相続人です。遺言書などがない限り、他界した本人の相続人が法定相続分に応じて慰謝料を請求することになります。したがって、例えば配偶者が1名、子が2名いる介護サービス利用者が死亡し、その本人の慰謝料として1500万円が認められた場合には、配偶者がその2分の1である750万円を、子がそれぞれその4分の1である375万円を請求することになります。
(2)遺族の慰謝料
裁判所は、死亡した本人の父母・配偶者・子がいるときには、近親者の慰謝料として1人あたり100万円程度を基準に、生前の本人との関わりの程度に応じて、100万円から増額したり減額したりします。
配偶者の場合には150万円程度、子の場合には100万円程度が目安となるでしょう。
ただし、京都地裁平成25年4月25日判決では、誤嚥事故で妻が死亡した事案につき、夫の慰謝料として300万円を認めましたが、このケースは夫婦の関わり合いが極めて強かったようです。配偶者の慰謝料としては概ね300万円が上限額となるでしょう。
(3) 年金の逸失利益
年金受給者の方が介護事故により死亡した場合、本来であれば得られたはずの年金が支給されなくなったので、その分の年金を逸失利益として請求することが考えられます。
詳細は、コラム「年金・恩給受給者が死亡した場合の逸失利益」をご参照ください。
(4)葬儀費用
裁判所は、 葬儀費用についても、150万円の限度で損害として認める傾向にあります。ただし常に150万円が認められるというわけではなく、 実際に支出した葬儀費用の額が150万円を下回る場合や、 実際に支出した葬儀費用の額が不明確である場合には、150万円を下回る金額しか損害として認めません。
3 非死亡事故の場合
(1)何が請求できるか
非死亡事故において請求できる項目は多岐に渡ります。その点については、コラム「介護事故で問題となる損害の範囲と額」をご参照ください。
(2)将来の介護費
介護事故訴訟では、事故前の要介護度や介護費と、事故後(後遺障害が残った場合には症状固定後)の要介護や介護費を比較し、その前後でどの程度介護費が増額することになったかが問題となります。
そして、ここでも、平均寿命を基に、中間利息控除をして計算されることになります。たとえば、介護費増額分が年間100万円で、症状固定時から平均余命までが6年ですと、それに相当するライプニッツ係数は5.076ですから、507万6000円が将来介護費用として認められることになります。
ただし、当該事故がなくても将来的に介護費用が増額する可能性がある事案では、その全部が認められないこともあります。たとえば、青森地裁弘前支部平成24年12月5日判決では、要介護3で足に障害があるものの施設に日常的には入所していなかった高齢者が、介護施設の浴室で転倒して骨折し、要介護4に変更されて、それ以降に日常的に介護入所することになった事案です。この事案で、裁判所は、事故前と症状固定後とを比較して年間約85万円の介護費用が加算されたと認めましたが、そのうちの6割が事故と相当因果関係のある損害として認めました。
(3)後遺障害について
介護事故において後遺障害が認められるかどうかについては、コラム「介護事故で後遺障害が認められるためには」をご参照ください。
また、重度の後遺障害が残った場合の近親者慰謝料については、コラム「重度の後遺障害が残った場合の近親者慰謝料」をご参照ください。
4 入通院後に他界した場合
入通院後に他界してしまった場合、他界との間の因果関係が認められる限り、他界までの損害(入通院費など)と死亡による損害が認められることになります。
また、後遺障害が発生した後に死亡した事案で、死亡との因果関係が認められない場合には、後遺障害による慰謝料や逸失利益が認められることになります。
5 損害の算定は弁護士へ
このように、介護事故が生じたときの損害の算定は、裁判所の基準も確立していない点が多々あり、ケースバイケースの判断として、個別具体的に検討されます。また、損害の算定は、一部複雑な計算を要する部分もあります。さらに、証拠によっても大きく異なります。
介護事故の損害の算定についてお困りの方は、被害者の方はもちろん、事業者の方も、弁護士に相談することをお勧めします。
介護事故で問題となる損害の範囲と額
介護事故が起きたときに、利用者は、事業者側にどのような損害を請求しうるのでしょうか。
介護事故においては、損害の範囲やその算定方法については、明確な基準が確立されていません。特に慰謝料については裁判官の裁量に委ねられている状況といえます。
とはいえ、主に以下の費目を損害として検討することになります。
大きく分けて4つの費目
介護事故が起きたときに利用者が請求できる損害としては、大きく分けて以下の4つの費目が存在します。
①積極損害・・・・事故のため新たに支出を余儀なくされた費用(治療費など)
②消極損害・・・・事故のため得られなかった利益(年金収入など)
③慰謝料・・・・事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償
④弁護士費用・・・・事故による訴訟提起のためにかかった弁護士費用
以下、それぞれについて説明いたします。
積極損害
積極損害とは、事故のため新たに支出を余儀なくされた費用をいいますが、介護事故の場合、以下のとおり、多種多様な損害が考えられます。
ただし、これらは、あくまでも実際に発生した際にのみ認められるものです。また、これらを支出したとしても、常に事業者側の賠償責任が認められるものではありません。あくまでも、相当因果関係(詳しくはこちらのコラムをご参照ください)が認められる範囲でのみ、賠償責任が認められます。
1 治療関係費
(1)治療費
(2)鍼灸マッサージ費用
(3)温泉治療等
(4)入院中の特別室使用料
(5)症状固定後の治療費(※1)
(6)将来の手術費・治療費(※1)
2 看護費・介護費
(1)付き添い費用
症状や年齢等から付添の必要性がある場合の入通院の付添費
ご家族などの近親者は1日6500円程度。
(2)将来介護費(または介護費用増額分)(※1)
常時介護は1日8000円、随時介護は要介護度に応じた相当な額
3 雑費
(1)入院雑費
入院1日1500円程度
(2)将来の雑費
4 通院交通費・宿泊費等
(1)タクシーによる通院交通費
(2)通院のためのガソリン代等
(3)宿泊費
(4)付添人交通費
(5)見舞のための交通費
(6)治療中の通勤交通費
(7)将来の通院交通費
5 医師への謝礼
6 装具・器具等購入費
(1)義歯,義眼,義手等
(2)介護用品器具(※1)
介護事故による後遺障害のために器具等の購入・リース費も、症状により必要かつ相当な範囲で認められる場合があります。
(3)その他
7 家屋・自動車改造費・調度品購入費(※1)
介護事故による後遺障害により、自宅で生活するためには自宅を改造する必要性がある場合、症状により必要かつ相当な範囲で認められる場合があります。
8 葬儀関係費用(※2)
(1)葬儀費・墓地墓石代
(2)仏壇仏具購入費
(3)遺体搬送料
(4)遺体処置費等
9 家族の帰国費用・その他(※3)
(1)海外からの帰国費用
(2)渡航費用
(3)旅行のキャンセル料
(4)ペットの飼育費用
(※1)は、後遺障害が残ったと認められ場合にのみ認められうるものです。
(※2)は、死亡事故の場合にのみ認められうるものです。
(※3)は、死亡事故や死亡に比肩しうる重大な結果が発生した場合にのみ認められるものです。
介護事故の特色として、2(2)の将来介護費や介護費の増額分が認められる傾向にあります。これは、平均余命まで、介護事故がなければ支払うべき費用と、介護事故により支払うことになった費用との差額をいいます。
消極損害
消極損害とは、事故のため得られなかった利益を言います。
介護事故の場合、利用者は通常は就労していませんので、事故によって給与を得られなかったとか、後遺障害が残ったとしても将来給与を得られる見込みがなくなったということは考えられません。
もっとも、介護サービス利用者が主婦として家事労働に従事していた場合や、死亡事故の場合には、逸失利益の有無や範囲が問題となります。
たとえば、年金収入などがある方が介護事故で死亡した場合には、余命を全うすれば得られた筈の年金収入を請求することができます。ただし、死亡しなかった場合には生活費がかかるところ、死亡すれば当然その支払いを免れるわけですから、年金収入の3割程度しか請求できません。また、本来であれば年金は一括では支給されないものですから、年金収入を消極損害として請求する際には、中間利息控除というものがされることになります。
詳しくは、コラム「年金・恩給受給者が死亡した場合の逸失利益」をご参照ください。
慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。
介護事故を原因とした慰謝料を大きく分けると、①入通院による慰謝料、②後遺障害による慰謝料、③死亡による慰謝料があります。
①入通院による慰謝料は、介護事故により直接的に発生した痛みなどの苦痛だけでなく、入院又は通院したときの面倒、生活上の不便による苦痛に対する賠償金です。この金額は、入通院期間、通院回数、怪我の程度により変動しますが、一例を挙げると、福島地裁白河支部平成15年6月3日判決では、68日の入院(手術1回)、31日間の通院(通院1回)をしたものの、右足足筋力低下などの障害が残った事故に付き、100万円の入通院慰謝料を認めました。
②後遺障害による慰謝料とは、事故により、治療をしても回復が期待できない身体の不自由や痛みなどの神経症状または精神的障害が発生した場合に、それによる精神的な苦痛に対する賠償金です。ただし、後遺障害と認められるためには、事故前と比べて、相当程度の身体能力や精神能力が低下し、かつ、それが医学上説明できることが必要であると言われています。この金額は、後遺障害の程度により大幅に上下しますが、後遺障害が残ったと認められれば、最低でも100万円は超えるものと考えてよいでしょう。
③死亡による慰謝料とは、利用者側死亡した場合に、請求しうるものです。他界したときの年齢や事故前の健康状態によりますが、500万円を下回ることはないでしょう。
弁護士費用
介護事故訴訟においては、弁護士費用として、賠償請求額(過失相殺及び損益相殺後)の1割程度の請求を裁判所は認めてくれます。ただし、裁判前の請求ではそもそも弁護士費用を請求することはありません。また、裁判上の和解においては、弁護士費用をカットされることが多いです。
まとめ
以上のように、介護事故が起きた際に、訴訟で賠償請求できる費目の範囲は多岐にわたり、また、その算定は複雑なものです。
他方で、交渉など、訴訟以外で解決する際には、訴訟での基準を用いる必要はありません。
とはいえ、交渉などが決裂した場合には、最終的には訴訟で解決をせざるを得ないことになりますので、介護事故に関する交渉をする際には、常に、訴訟になった場合に賠償請求できる金額を念頭に置いて交渉に臨む必要があります。
介護事故訴訟で請求できる費用を算定するには、弁護士による判断が不可欠です。ですから、介護事故にお困りの利用者の方や事業者の方は、一度でも弁護士に相談されることをお勧めします。